歯科医師の守秘義務  刑法第134条(秘密漏示)

 医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産婦、弁護士、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 歯科の他の職種に関しても法の定めがあります。

 ◆歯科衛生士  歯科衛生士法第13条の5
 
 
歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
 歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。
 
 
◆歯科技工士  秘密を守る義務  歯科技工士法第20条の2

 
歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
 歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。

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